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加盟店は随時募集しています

*紙商品券取扱希望の方はこちらからお申込みください

名称プレミアム付き港区内共通商品券
発行元港区商店街振興組合連合会
発行総額10億円(電子6億円 紙商品券4億円)
発行日(発売日)令和6年2月1日(木)
有効期限令和6年2月1日(木)~ 令和6年7月31日(水)
名称電子スマイル商品券 港区子育て応援分
発行元港区商店街振興組合連合会
支給額対象の子ども一人あたり5万円分
発行日令和6年4月1日(月)
有効期限令和6年4月1日(月)〜 令和6年7月31日(水)

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加盟店は、電子商品券の取扱いについて、次の責務を負うものとする。

  • 本事業規約、事務取扱マニュアルその他の登録後に交付されるマニュアル等を確認し、及び理解のうえ、これらを遵守すること
  • 加盟店であることが明確に表示されるよう、港区商店街振興組合連合会(以下、「区振連」といいます。)が交付した加盟店ステッカーを電子商品券を購入した者(以下「消費者」という。)が分かりやすい場所に掲出すること
  • 電子商品券の額面金額に応じ現金同様に取扱商品の販売及びサービスの提供等を行うこと
  • 電子商品券を譲渡し、転売しないこと
  • 欠陥のある商品、サービス等の販売及び提供について返金を求められたときは、全て加盟店の責任及び費用負担において対応すること
  • その他法令等に違反する行為及び本事業の目的に反するような行為をしないこと
  • 加盟店は、電子商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、加盟店と消費者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、区振連は当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て加盟店において責任を負うべきものであること及び商品の販売、サービスの提供等について万が一消費者その他第三者との間でトラブルが生じた場合は、全て加盟店の責任及び費用負担において対応すべきものであることについて同意するものとする。
  • 加盟店は、やむを得ない事情がない限り電子商品券の利用期間中においては、継続して加盟店としてその販売する商品、提供するサービス等を取り扱うことについて同意するものとする。
  • 加盟店は、万が一にも自ら電子商品券を購入して自らの店舗で利用されたかのように偽り換金する行為その他の不正行為をしないことについて同意するものとし、電子商品券の利用について区振連が証憑類等を提出することを求めた場合には直ちにこれに応じるものとする。
  • 資産形成につながるもの
  • 換金性の高いもの(ギフト券、ビール券、お米券、図書券、旅行券、共通入浴券、文具券、店舗が独自発行する各種商品券、有価証券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、電子マネー 等)
  • 他の電子マネー等へのチャージ
  • 性風俗関連特殊営業に係るもの
  • 税金、保険料等の国、地方公共団体等への支払い
  • 電気、ガス、水道料金等の公共料金の支払い
  • たばこ
  • その他販売、提供等が法令等に違反するもの
  • その他区振連が特に指定するもの

「募集要項」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や加盟店舗の承認取消を行う場合があります。また、その違反行為により、損害金が生じた際は損害賠償請求を行う場合があります。

  • 商品券の取り扱い、換金の方法など詳細については、今後配布予定の「加盟店マニュアル」をご参照ください。
  • 事業の一部を事業者へ委託するため、加盟店申込時に提出した内容は、委託事業者へ開示する場合があります。(開示した情報は、本事業以外には使用しません)
  • 「募集要項」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、発行元がその都度対応を決定します。
  • 加盟店の店舗情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、ホームページ、その他の方法により広報します。
  • 本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物の作成・掲出等については事前に届出が必要となります。
  • 発行元の方針等によって、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。

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