プレミアム付き
港区内共通商品券規約

前払式証票(電子商品券)
発行事業規約

(目 的)

第1条 前払式証票(以下「商品券」という。)の発行は、港区内の店舗が顧客を確保、及び売上の増加につなげ、もって商店街の活性化に役立てることを目的とする。

(発行者)

第2条 商品券のうち電磁的方法による記録媒体をもって発行されるもの(以下「電子商品券」という。)は、港区商店街振興組合連合会(以下「区振連」という。)を発行者とし、その事務局を港区内に置く。

(販売元)

第3条 港区商店街連合会(以下「区商連」という。)を販売元とし、電子商品券の販売を行うものとする。

(種類及び形式)

第4条 電子商品券の種類は、プレミアム付き電子商品券の1種類とし、共通券と限定券を発行する。ただし、区振連及び区商連の了承により、種類及び形式の変更ができるものとする。

(有効期限)

第5条 電子商品券の有効期限は、発行日から6か月以内の区振連及び区商連が定める日までとする。

(電子商品券の販売)

第6条 電子商品券は、スマートフォン等の端末、メールアドレス及び電話番号を有する者に限り購入することができる。
1 複数の電話番号及びメールアドレスを使って電子商品券を購入することはできない。ただし、消費者の法定代理人が消費者のために購入手続を行う場合はこの限りではない。
2 電子商品券は、電子商品券の発行に係る特設ウェブサイトにおいて、メールアドレス、郵便番号、氏名及び住所を登録し抽選の申し込みを行う。抽選後に当選連絡を受けた購入希望者はクレジットカード又はコンビニ払い等の所定の方法で購入する。
3 購入した電子商品券については、払い戻しはしない。ただし、消費者の端末において、正常に稼働しない場合は、その限りではない。
4 電子商品券の購入に係る領収書の発行はしない。
5 電子商品券を電子商品券の取扱店舗(以下「取扱店」という。)で、利用した際には、利用した金額分について当該取扱店において領収書を発行することができる。
6 取扱店が電子商品券を取扱うことができなくなった場合には、当該電子商品券の払い戻しには応じない。
7 支払単位は1円単位とする。
8 区振連は、消費者が不正若しくは虚偽による購入をした場合又は購入限度額を超えて購入した場合には電子商品券を回収することができる。

(電子商品券の取扱店・機関)

第7条 商店会に加盟している店舗は、原則として、取扱店とする。
2 商店街の地域外の店舗については、前払式証票(商品券)発行事業規約に伴う賛助会員規約に定めるところにより、区商連の賛助会員として取扱店となることができるものとする。
3 前払式証票(商品券)発行事業規約に伴う賛助会員規約第2条第2項で規定する大型店舗、区内医療機関及びタクシー会社については、電子商品券の共通券のみ取り扱うことができるものとする。

(取扱店の責務等)

第8条 取扱店は、電子商品券の取扱いについて、次の責務を負うものとする。
 (1)本事業規約、事務取扱マニュアルその他の登録後に交付されるマニュアル等を確認し、及び理解のうえ、これらを遵守すること
 (2)取扱店であることが明確に表示されるよう、区振連が交付した取扱店ステッカー及びポスターを電子商品券を購入した者(以下「消費者」という。)が分かりやすい場所に掲出すること
 (3)電子商品券の額面金額に応じ現金同様に取扱商品の販売及びサービスの提供等を行うこと
 (4)電子商品券を譲渡し、転売し、又は再利用しないこと
 (5)欠陥のある商品、サービス等の販売及び提供について返金を求められたときは、全て取扱店の責任及び費用負担において対応すること
 (6)その他法令等に違反する行為及び本事業の目的に反するような行為をしないこと

2 取扱店は、電子商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、取扱店と消費者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、区振連は当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て取扱店において責任を負うべきものであること及び商品の販売、サービスの提供等について万が一消費者その他第三者との間でトラブルが生じた場合は、全て取扱店の責任及び費用負担において対応すべきものであることについて同意するものとする。

3 取扱店は、やむを得ない事情がない限り電子商品券の利用期間中においては、継続して取扱店としてその販売する商品、提供するサービス等を取り扱うことについて同意するものとする。

4 取扱店は、本事業規約、事務取扱マニュアルその他の登録後に交付されるマニュアル等を遵守し、万が一にも自ら電子商品券を購入して自らの店舗で利用されたかのように偽り換金する行為その他の不正行為をしないことについて同意するものとし、電子商品券の利用について区振連が証憑類等を提出することを求めた場合には直ちにこれに応じるものとする。

(利用範囲)

第9条 電子商品券は、取扱店における商品の販売、サービスの提供等についてその額面をもって現金と同等とし、取扱店の商品の販売、サービスの提供等に利用することができる。この場合において、次に掲げるものについては、電子商品券の利用対象にならず、かつ、電子商品券の利用は禁止されるものとする。
 (1)資産形成につながるもの
 (2)換金性の高いもの(ギフト券、ビール券、お米券、図書券、旅行券、共通入浴券、文具券、店舗が独自発行する各種商品券、有価証券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、電子マネー等)
 (3)他の電子マネー等へのチャージ
 (4)性風俗関連特殊営業に係るもの
 (5)税金、保険料等の国、地方公共団体等への支払い
 (6)電気、ガス、水道料金等の公共料金の支払い
 (7)たばこ
 (8)その他販売、提供等が法令等に違反するもの
 (9)その他区振連が特に指定するもの
2 消費者は、購入した電子商品券の譲渡、転売等をしてはならない。
3 区振連は、特定の取扱店が電子商品券の利用期間中において継続して取扱店として電子商品券を取り扱うものであること及び取扱店における特定の商品又はサービスについて電子商品券の利用期間中において継続して電子商品券の利用対象となることについて、何ら保証するものではない。
4 電子商品券と現金との交換は応じない。

(換 金)

第10条 取扱店による商品の販売、サービスの提供等の対価として利用された電子商品券(以下「利用済み電子商品券」という。)の換金については、消費者が取扱店で電子商品券による支払いをしたデータが自動で収集され、取扱店が登録した口座に当該支払をした額に相当する金額が自動で振り込ま れる。この場合において、換金事務手数料は、無料とする。ただし、情報の通信費等については、取扱店の負担とする。
2 前項に規定による振込は、月に複数回実施するものとする。
3 本事業規約の規定に違反して利用された利用済み電子商品券は、換金の対象外として、当該利用済み電子商品券に係る換金及び支払請求には理由の如何を問わず一切応じないものとする。

(取扱店の義務)

第11条 取扱店は、本事業規約を遵守するとともに、所定の取扱い承諾書を所属の商店会長を経由し区商連に提出しなければならない。区振連は合議をもって、承諾書の規定に違反した店舗の加盟店資格を剥脱することができる。

(事故電子商品券の責任範囲)

第12条 偽造された電子商品券の使用が判明した場合、区振連は直ちに取扱店に通告する義務を負い、監督官庁に届出等を行う責を負う。
2 販売した電子商品券の盗難、紛失その他の事件若しくは事故による滅失又は損傷等について、区振連は一切責任を負うものではない。
3 電子商品券を担保又は質入れに供することはできない。
4 その他不測の事故が発生したときは、次条に規定する委員会を招集し協議する。

(委員会の設置)

第13条 本事業の健全な運営と発展を図るため、必要な事項を処理する機関として、区振連及び区商連で構成する「商品券運営委員会」を設置する。
2 前項の委員会に次の委員を置く。
委員長 1名 副委員長 若干名 委員 若干名

付則

本規約の改定並びに本規約に定める以外の問題が発生した場合は、区振連理事会の議を経て解決する。
2 本規約は、令和3年10月1日から施行する。

前払式証票(紙商品券)
発行事業規約

(目 的)

第1条 前払式証票(以下「商品券」という。)の発行は、港区内の店舗が、顧客を確保し、及び売上の増加につなげ、もって商店街の活性化に役立てることを目的とする。

(発行者)

第2条 商品券のうち紙の媒体により発行されるもの(以下「紙商品券」という。)は、港区商店街振興組合連合会(以下「区振連」という。)を発行者とし、その事務局を港区内に置く。

(販売元)

第3条 港区商店街連合会(以下「区商連」という。)を販売元とし、紙商品券の販売を行うものとする。

(種類及び形式)

第4条 紙商品券の種類は、一般券及びプレミアム付き商品券とし、額面は500円の単券形式とする。
2 プレミアム付き商品券は、共通券及び限定券を発行する。
3 前2項の規定にかかわらず、区振連及び区商連の了承を得て、紙商品券の種類及び形式の変更ができるものとする。

(有効期限)

第5条 一般券の有効期限は、発行日から区振連及び区商連が定めた日までとする。
2 プレミアム付き商品券の有効期限は、発行日から6か月以内の区振連及び区商連が定めた日までとする。

(紙商品券の管理)

第6条 回収された紙商品券は、区振連が保管期間終了まで保管し、及び管理する。また、紙商品券の管理には、所定の帳票を使用する。

(販売所と販売手数料)

第7条 紙商品券の販売所は、商店街又は区振連の指定した場所に設置することができる。
2 紙商品券は、販売所を通じて販売するものとし、区振連も同様に販売できるものとする。
3 販売所の販売手数料は、原則、無償とするが、必要に応じて区商連の理事会で手数料を設けることができるものとする。

(紙商品券の取扱店・機関)

第8条 商店会に加盟している店舗は、原則として、紙商品券の取扱店舗(以下「取扱店」という。)とする。
2 商店街の地域外の店舗については、前払式証票(商品券)発行事業規約に伴う賛助会員規約に定めるところにより、区商連の賛助会員として取扱店となることができるものとする。
3 前払式証票(商品券)発行事業規約に伴う賛助会員規約第2条第2項で規定する大型店舗、区内医療機関及びタクシー会社については、一般券及びプレミアム付き商品券の共通券のみ取り扱うことができるものとする。

(取扱店の責務等)

第9条 取扱店は、紙商品券の取扱いについて、次の責務を負うものとする。
 (1)本事業規約、事務取扱マニュアルその他の登録後に交付されるマニュアル等を確認し、及び理解した上で、これらを遵守すること
 (2)取扱店であることが明確に表示されるよう、区振連が交付した取扱店ステッカー及びポスターを紙商品券を購入した者(以下「消費者」という。)が分かりやすい場所に掲出すること
 (3)紙商品券の額面金額に応じ、現金同様に取扱商品の販売及びサービスの提供等を行うこと
 (4)紙商品券を現金化し、又は自らの事業上の取引(商品仕入等)に利用しないこと
 (5)紙商品券を譲渡し、転売し、又は再利用しないこと
 (6)店舗で使用された紙商品券の紛失、盗難、換金期限切れ等による損失は、全て取扱店において責任を負うものとする。
 (7)欠陥のある商品、サービス等の販売及び提供について返金を求められたときは、全て取扱店の責任及び費用負担において対応すること
 (8)取扱店による商品の販売、サービスの提供等の対価として利用された紙商品券(以下「利用済み紙商品券」という。)について、第11条の規定に基づき適切に換金すること
 (9)その他法令等に違反する行為及び本事業の目的に反するような行為をしないこと
2 取扱店は、紙商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、取扱店と消費者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、区振連は当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て取扱店において責任を負うべきものであること及び商品の販売、サービスの提供等について万が一消費者その他第三者との間でトラブルが生じた場合は、全て取扱店の責任及び費用負担において対応すべきものであることについて同意するものとする。
3 取扱店は、やむを得ない事情がない限り紙商品券の利用期間中においては、継続して取扱店としてその販売する商品、提供するサービス等を取り扱うことについて同意するものとする。
4 取扱店は、本事業規約、事務取扱マニュアルその他の登録後に交付されるマニュアル等を遵守し、万が一にも自ら紙商品券を購入して自らの店舗で利用されたかのように偽り換金する行為その他の不正行為をしないことについて同意するものとし、紙商品券の利用について区振連が証憑類等を提出することを求めた場合には、直ちにこれに応じるものとする。

(利用範囲)

第10条 紙商品券は、取扱店における商品の販売、サービスの提供等についてその額面をもって現金と同等とし、取扱店の商品の販売、サービスの提供等に利用することができる。この場合において、次に掲げるものについては、紙商品券の利用対象にならず、かつ、紙商品券の利用は禁止されるもの とする。
 (1)資産形成につながるもの
 (2)換金性の高いもの(ギフト券、ビール券、お米券、図書券、旅行券、共通入浴券、文具券、店舗が独自発行する各種商品券、有価証券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、電子マネー等)
 (3)他の電子マネー等へのチャージ
 (4)性風俗関連特殊営業に係るもの
 (5)税金、保険料等の国、地方公共団体等への支払い
 (6)電気、ガス、水道料金等の公共料金の支払い
 (7)たばこ
 (8)その他販売、提供等が法令等に違反するもの
 (9)その他区振連が特に指定するもの
2 消費者は、購入した紙商品券の譲渡、転売等をしてはならない。
3 区振連は、特定の取扱店が紙商品券の利用期間中において継続して取扱店として紙商品券を取り扱うものであること及び取扱店における特定の商品又はサービスについて紙商品券の利用期間中において継続して紙商品券の利用対象となることについて、何ら保証するものではない。

(換金)

第11条 利用済み紙商品券は、取扱店において右端を切り取り、裏面の引換店欄に自己の店名を押印した上で、必要事項を記入した「商品券換金申込書」と一括して指定金融機関に持参する。
2 本事業規約の規定に違反して利用された利用済み紙商品券は、換金の対象外として、当該利用済み紙商品券に係る換金及び支払請求には理由の如何を問わず一切応じないものとする。

(釣銭の取扱い)

第12条 取扱店は、紙商品券に対する支払について、釣り銭は出さないものとする。既存の有効無期限の紙商品券についても同様の取扱いとする。

(取扱店の義務)

第13条 取扱店は、本事業規約を遵守するとともに、所定の取扱い承諾書を所属の商店会長を経由し区商連に提出しなければならない。
2 区振連は合議をもって、承諾書の規定に違反した店舗の加盟店資格を剥脱することができる。

(事故紙商品券の責任範囲)

第14条 偽造された紙商品券の使用が判明した場合、区振連は直ちに取扱店に通告する義務を負い、監督官庁に届出等を行う責を負う。
2 利用済み又は利用前の紙商品券の保管中に紛失、盗難、破損等の事故が発生した場合は、当該紙商品券を保管する販売所、取扱店及び区商連がその責を負うものとする。
3 利用済み紙商品券の再使用及び紙商品券を担保又は質入れに供することはできない。
4 その他不測の事故が発生したときは、次条に規定する委員会を招集し協議する。

(委員会の設置)

第15条 本事業の健全な運営と発展を図るため、必要な事項を処理する機関として、区振連及び区商連で構成する「商品券運営委員会」を設置する。
2 前項の委員会に次の委員を置く
委員長 1名 副委員長 若干名 委員 若干名

付則

本規約の改定並びに本規約に定める以外の問題が発生した場合は、区振連理事会の議を経て解決する。
本規約は、平成8年9月1日から施行する。

付則

本規約は、平成17年4月1日から施行する。

付則

本規約は、平成30年6月1日から施行する

付則

本規約は、令和3年10月1日から施行する。

港区商店街連合会
個人情報保護指針

港区商店街連合会(以下「区商連」といいます。)は、以下のとおり個人情報保護指針(以下「本指針」といいます。)を定めます。

(個人情報)

第1条 「個人情報」とは、氏名、住所、生年月日、電話番号、企業名、屋号等の特定の個人を識別できる情報をいいます。

(個人情報の取得)

第2条 区商連は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。

(個人情報を取得し、及び利用する目的)

第3条 区商連が個人情報を取得し、及び利用する目的は、次に掲げるとおりです。
 (1)区商連が実施する事業を運営するため
 (2)利用者からの問合せへの回答又は利用者の本人確認を行うため
 (3)利用者(同意を頂いた方に限ります。)に区商連が実施する事業(商品券販売等)についてお知らせするため
 (4)区商連が実施する事業の規約等に違反した利用者又は不正若しくは不当な目的でサービスを利用しようとする者の特定をし、かつ、その利用を拒否するため。
 (5)特定の個人を識別できない範囲内において、区商連が実施する事業の集計及び分析に利用するため(それらによって得られた二次的データに関しては、本人の同意なく、これをウェブサイト等に掲載できるものとします。)
 (6)前各号に掲げる目的に付随する目的

(個人情報の利用目的の変更)

第4条 区商連は、個人情報の利用目的について、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
2 区商連は、利用目的の変更を行った場合には、変更後の利用目的について、区商連所定の方法により、利用者に通知し、又はウェブサイト上に公表するものとします。

(個人情報の管理)

第5条 取得した個人情報は、区商連事務局内で管理し、及び保管します。
2 区商連は、個人情報の正確性を保ち、漏洩、滅失又は毀損を防止するため、適切な情報管理に努めます。
3 区商連は、業務の一部を委託し、利用目的の達成に必要な範囲内で業務委託先に対して個人情報を提供することがあります。この場合において、これらの業務委託先との間で個人情報の取扱いに関する契約の締結を行うなど、適切に委託先の管理及び監督を行います。

(個人情報の第三者への提供)

第6条 区商連は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ利用者の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。
 (1)法令に基づく場合
 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
 (4)区商連が、あらかじめ次の事項を告知し、又は公表し、かつ、個人情報保護委員会に届出をしたとき
 ア 利用目的に第三者への提供を含むこと
 イ 第三者に提供するデータの項目
 ウ 第三者への提供の手段又は方法
 エ 本人の求めに応じて、個人情報の第三者への提供を停止すること
 オ 個人情報の第三者への提供の停止の求めを受け付ける方法
2 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、個人情報の提供先について、第三者に該当しないものとみなします。
 (1)区商連が、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託し、当該委託先に個人情報を提供する場合
 (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
 (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた場合

(個人情報の開示)

第7条 区商連は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)区商連の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)その他法令に違反することとなる場合
2 前項の規定にかかわらず、個人情報以外の情報については、原則として開示しません。

(個人情報の訂正及び削除)

第8条 利用者は、区商連の保有する自己の個人情報が誤ったものである場合は、区商連が別に定めるところにより、区商連に対し個人情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を請求することができます。
2 区商連は、利用者から前項の規定による請求を受け、その請求に応じる必要があると認める場合は、遅滞なく当該個人情報の訂正等を行うものとします。
3 区商連は、前項の規定による訂正等を行った場合又は訂正等を行わない旨の決定をした場合は、遅滞なくこれを当該請求をした利用者に通知します。

(個人情報の利用停止等)

第9条 区商連は、本人から、個人情報が利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は不正の手段により取得されたものであるという理由に より、その利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行います。
2 区商連は、前項の調査の結果に基づき、その請求に応じる必要があると認める場合は、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
3 区商連は、前項の規定による利用停止等を行った場合又は利用停止等を行わない旨の決定をした場合は、遅滞なくこれを当該請求した利用者に通知します。
4 第2項の規定にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、利用者の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとることができる場合は、この代替策を講じるものとします

(個人情報保護指針の変更)

第10条 本指針の内容は、法令その他本指針に別段の定めのある事項を除いて、利用者に通知することなく、変更することができるものとします。

付 則

本指針の改定並びに本指針に定める以外の問題が発生した場合は、区商連理事会の議を経て解決する。
2 本規約は令和3年10月1日から施行する。